これによって大手6社などでは契約者の属性が向上し経営自体は健全化していったが、スケールメリットのある大手業者とこじんまりと経営可能な小規模業者の間に挟まれた中堅クラスの業者の中には、急激に業績が悪化して倒産、大手業者による買収、または債権譲渡するものも現れた(会社更生法が適用され更生計画が認可されると、更生計画に入っているものを除いた会社更生手続開始以前の債権は効力を失うため、過払金返還請求に大きな影響がある)。これは、リボルビング契約など、追加貸付が頻繁に行われ元本残高が変動する場合において、元利定額返済方式では一回の返済額の計算が煩雑になるため、元本残高の範囲によって一回の返済額をあらかじめ決めておく方式である。この返済方式は、各返済日における元本の支払いが一定であるため、債務者にとってローンの残高、毎回の利息の支払額を認識しやすく、最終返済がいつであるのかが判りやすいという利点がある。全額の回収を容易、確実にするために、連帯保証人付きのローン・不動産担保ローンでの借り換え、公正証書の作成等の手段を用いる場合もある[13]。一方、ローンの返済期間の初めのうちは返済額のうち、利息の支払に充当される割合が多く、ローン残高が減りにくいという特徴がある。
とはなお、「サラ金」の呼称以前に1960年代頃は「団地金融」や「勤人信用貸」(つとめびとしんようがし)という呼び方もあった。消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、消費者信用のうち、個人への金銭の貸付け(小口融資)のこと。1950年代も半ばを過ぎると、信用金庫等の中小金融機関が消費者への融資に動き出した。尚、日本の法令用語にサラ金や消費者金融などの語は存在しない。契約について強行規定に反する部分は無効となる。